1950-05-02 第7回国会 参議院 運輸委員会 第17号
第十二條及び第十三條によりますと、港湾施設の管理につきまして、事実上の必要に基いて事前に行われる監督的作業というものは港湾管理者がやつてもよいが、港湾における行政権の作業、管理者の作業並びに私企業の行為などの間に尚様々な調整を要する点があるように考えられるのでありまするが、この法律案が成立したあとにおいて、更に実績如何によつては、その修正等に対して必要の措置をとるというような心構えが今日政府において
第十二條及び第十三條によりますと、港湾施設の管理につきまして、事実上の必要に基いて事前に行われる監督的作業というものは港湾管理者がやつてもよいが、港湾における行政権の作業、管理者の作業並びに私企業の行為などの間に尚様々な調整を要する点があるように考えられるのでありまするが、この法律案が成立したあとにおいて、更に実績如何によつては、その修正等に対して必要の措置をとるというような心構えが今日政府において
第二点は、港湾管理者を設立する関係地方公共団体の一つである「予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体」は、市町村を重点的に考えること、第三点は、第十二條の港湾管理者の業務には港湾作業についての業務が規定されてないが、港湾施設の管理について、事実上の必要に基いて自然に行われる監督的作業は港湾管理者がやつてもよいが、港湾における行政権の作用、管理者の業務並びに私企業の行為等とも間に尚調整